遺言書作成|津山市で遺言書作成・相続相談なら、お気持ちに寄り添いサポートする【穴田(あなだ)行政書士事務所】へお任せください。

遺言書作成

相続人のトラブルを未然に防ぐ遺言書作成

遺言書とは、自分がなくなった際に遺産をどのように分けるかを事前に決めることや、子供を認知するなど、最終の意思表示をする文章となります。遺言書を残しておくことで、死後に自分の意志を実現できることが可能となるのです。

また、遺言書により相続人が行う手続きの負担を軽減する効果もあり、ご遺族の方々がスムーズに手続きを進めることができるよう、遺言書を残すことはとても大切なことだと言えます。

行政書士は、遺言書を書こうと思っている方のお気持ちを無駄にすることなく、法的に効力を持つ遺言書作成のサポートをさせていただきます。行政書士には法律上の守秘義務がございますので、津山市在住の方で遺言書の作成を検討されている方は、安心してご相談ください。

遺言書の種類

自筆証書遺言

ご自身で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する遺言書です。ご自身で作成する分費用が掛からない点がメリットではありますが、遺言書は法的に有効な書き方や内容でないと、無効となってしまう恐れが考えられます。ご不安に感じる方や、専門家からのアドバイスを受けて遺言書作成したいと考えている方は穴田(あなだ)行政書士事務所にご相談ください。お客様のご納得のいく遺言書が作成できるよう、しっかりとサポートさせていただきます。

 自筆証書遺言書保管制度を活用すれば、申請1件(遺言書1通)につき、3900円で法務局がみなさまの遺言を保管してくれますので、紛失の心配がありません。公正証書遺言はハードルが高いけれど、遺言は紛失したくないという方は、この制度の活用もできますのでどうぞご相談ください。

公正証書遺言

公証人が作成する遺言書であり、遺言書作成時に証人2名の立ち合いが必要となります。そのため、自筆証書遺言に比べ手間はかかりますが、法的効力のある遺言書を残すことができます。原本も公証役場で保管されるため、万が一の紛失や盗難の心配がありません。

秘密証書遺言

利用者が少ない遺言書ですが、内容を秘密にしておきたい方にはオススメの遺言書です。本人が署名・押印して作成した証書を封印し、内容を誰にも知られずに遺言書として残すことが可能となります。遺言書であるという証明も公証役場で行うため、遺言書が本物である証明ができるため安心です。

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